主な取扱い業務
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農地は、原則として、農業委員会から許可を得なくては、権利の移動や設定、あるいは転用はできません。
また、「農地」といっても、登記の地目が「畑」や「田」である場合に限りません。
許可を得ずに、転用や権利の移動等をした場合、農地法64条「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」という罰則が定めてあります。
市街化調整区域に家を建てたい、お店を開きたいなどといった場合、いずれも都市計画法43条の許可を取る必要があります。
また、宮崎市についていえば、市街化区域で1000m2以上の開発行為を行う場合、都市計画法第29条の許可を要します。
道路や公共物に関する許認可など上記に付随するもの等
遺産分割協議書については、相続人で協議の済んでいる案件についてのみお引き受けいたします。
法定相続人の一覧図が交付されます。
土地を相続したが利用する予定がない、管理負担が大きいなどの理由により、その土地を国に引き渡すことができる制度です。
承認されるためには一定の条件が必要ですが、行政書士は書類作成のお手伝いができます。
診療所等の開設、移転+医療法人の設立認可・定款変更認可等などトータルサポート。
定款作成から電子定款認証まで行います。
建設業の新規許可取得、更新、業種追加などから、経営事項審査申請(面接も同行します)や入札参加のための指名願などすべて網羅しております。
産業廃棄物処理業を開業する際に必須の許可です。