婚姻費用について
Marriage expenses
- 婚姻費用
- 別居となった場合、離婚をしていない夫婦なら婚姻費用を請求できます。
民法第760条:婚姻費用の分担
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
- 別居の原因を
作ったのはあなたですか
(有責配偶者について) -
別居の原因を作った配偶者のことを、有責配偶者と言います。有責配偶者からの婚姻費用の請求は、拒否又は減額されることがあります。また、有責でない配偶者から婚姻費用の請求があれば支払う必要があります。
婚姻費用を支払ってもらうことができます。また、有責配偶者から婚姻費用を請求された場合、拒否したり減額の申し出が可能です。
- 相手よりも収入が多いですか
(権利者・義務者の確認)
民法752条、760条 -
生活保持義務に基づき、収入の多いほうが少ないほうを助けます。夫婦で互いに同じようなレベルの生活を維持する程度の援助をする必要があります。
婚姻費用として生活費等を相手に求めることができます。これは、生活扶助のように相手に余裕があれば受け取れるのもではなく、収入があるのならば必ず支払うべきものです。
- あなたには未成熟の子供がいて、その子供を養育しますか。
(養育費)民法877条 -
一人で生計をたてられない未成熟の子供について、親は扶養する義務があります。これは夫婦間の相互扶助とは別に民法の定めがあることからも、仮に婚姻費用が認められなくても養育費は別で請求することが可能です。
子供の養育費を請求されたならば、それを支払う義務があります。婚姻期間中は、これは婚姻費用に含まれます。
- DVや不貞など特に理由もなく、
一方的にあなたが家を出て開始した別居ですか。
(同居義務違反)民法752条 -
夫婦には同居する義務があります。それを特に理由もなく放棄すれば、同居義務違反になりえます。法定の離婚原因「悪意の遺棄」となり、自分が有責配偶者となって将来の離婚時には不利な立場になるかもしれんません。
一方的に取り残されたならば、相手への慰謝料を検討してもいいかもしれません。夫婦関係を回復したい場合、家庭裁判所で夫婦関係調整調停の利用も可能です。
実際は上記のパターンが混在し、ケースごとで異なります。お気軽にご相談ください。
- 婚姻費用に養育費を含めて請求していた場合、離婚後は、婚姻費用は慰謝料や財産分与となり、養育費は養育費として継続請求していきます。よって、離婚後の養育費の額は、別居の際に請求していた婚姻費用額より当然低くなります。相手の懐事情をおもんぱかって婚姻費用を低く請求していては、後々自分が困ることになるかもしれません。
- 別居開始より時間がたってから婚姻費用を請求することがあります。その場合、別居開始時に遡って確実に受け取るため、内容証明などで別居開始後すぐに相手側に婚姻費用請求をしておくとよいでしょう。婚姻費用の始期を請求時とする判例があるからです。
- 別居の終期が決まっていれば(子供が高校を卒業するまで別居。関係修復のため3年間別居。など)、公正証書にし、支払いが滞ったとき強制執行するための強制執行認諾条項を付与しておくとよいでしょう。
- 婚姻費用は、離婚後は財産分与または慰謝料として清算されます。もし分与する財産がないということになれば、なにも受け取れないこともあり得ます。ですので、婚姻関係が続いている別居中に婚姻費用は請求しておきたいものです。もちろん実質的に夫婦関係が破綻していても請求は可能です。
費用
- 婚姻費用契約書(私的証書)
- 33,000円~
- 婚姻費用公正証書
- 38,500円~ + 公証役場費用
作成に伴うご相談・案修正は回数無制限で、ご納得いただけるまでOK
- 相談のみ
- 1時間 5,500円~
争訟性がある案件については取り扱うことができませんので、弁護士などをご紹介することがあります。