婚前契約について

Prenuptial agreement

婚前契約(夫婦財産契約)
婚姻届を出す前に、夫婦間の取り決めを定めることができます。
登記することで、第三者に対抗することも可能です。

民法第755条(夫婦の財産関係)
夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。

第756条(夫婦財産契約の対抗要件)
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

  • 親から引き継いだ財産は、結婚後も自分のものとしてきちんと分けておきたい
  • 万が一、別居したときは毎月〇〇〇円の生活費が欲しい
  • 家事や育児について決めておきたい
  • 離婚したときの財産分与について、あらかじめ決めておきたい

例えば共同で会社を経営していたり、莫大な財産がある場合などのほか、結婚生活をよりよく長く続けるための決まり事を定めておきます。

一度定めて登記した夫婦財産契約は変更することができません。ただ、登記をせず私的契約書として定めたならば、夫婦間のみで有効な契約書として変更をしてもよいでしょう。

結婚はその最中も終わるときも、お金が絡みます。
結婚前の相手を思いやれる一番いい時に、いろんなことを決めておいたほうが、ただでさえ殺伐とする別居・離婚時に心的負担が減るのではないでしょうか。

費用

婚前契約書(私的証書)
38,500円~
登記を要する場合は、司法書士にご依頼いただくことになります。
相談のみ
1時間 5,500円~
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