離婚協議書について

Divorce agreement

離婚協議書
離婚に際して定めた事柄、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料などを
書面に残しておきます。

金銭に関することは、離婚給付等契約書の公正証書を作成し、債務名義として備えることをお勧めします。

夫婦の婚姻期間について

財産分与は、別居期間も含めた婚姻期間中に築いた財産を分割することです。婚姻期間が短いということは、それだけ二人で築いた財産も少ないということになるので、財産分与にはあまり期待できないかもしれません。

婚姻期間が長ければ、夫婦二人で築いた財産も多くなるでしょうから、分与対象の財産も増えるでしょう。また、退職が間近であった場合は未支給の退職金が財産分与の対象になることもあります。そのほか、厚生年金に加入していた場合は、年金分割をすると離婚後の年金受給額を増やすことが可能です。

未成熟の子供がいる

継続的に養育費を受け取っている母子家庭は24.3%、一方、今まで受け取ったことが無い家庭は56%にものぼります(平成28年全国ひとり親世帯等調査結果報告より)。なかには、養育費の取り決めなく離婚するケースもあります。養育費は、子供が親に対して有する権利ですし、その支払いは民法で定められた親の義務です。経済的な苦労を子供にさせないためにも、養育費はきちんと取り決め、継続的に支払ってもらうシステムが必要です。→強制執行認諾条項付きの公正証書、連帯保証人、進学などの具体的な増額条件など

一般的に、養育費を払う父親と月に数回会うというケースが多いと思われます。面会交流をすることで親の自覚を維持し、養育費を支払い続けることができるという側面もあるので、DVなどの特別な理由がなく、子供も望んでいるのなら行ったほうがよいでしょう。また、調停や審判で決めた面会交流を拒む親に対し、制裁金を科す間接強制の例もあります。

未成熟とは、自分自身で生活できる能力のない子。一般的に言う未成年。病気などで就労が厳しい場合、成年でも未成熟子として養育費の対象となる。

住宅ローンについて

家の売却価格によって住宅ローンを完済できるアンダーローンの場合は、売却した残りを財産分与の対象にすることができます。離婚による財産分与では原則課税はありませんが、アンダーローンでは、不動産譲渡税が発生する可能性があります。

家を売っても住宅ローンが残るオーバーローンの場合、支払いをどうするか、家をどうするかによって対応が様々です。仮に、主婦だった奥様と子供がそのまま家に住み続け、住宅ローンは家を出ていくご主人が払い続けるという場合、万が一ご主人の支払いが滞ると、住宅ローンの債権者である銀行は担保に入っている住宅を差し押さえ競売にかけるでしょう。そうなると奥様とお子様は直ちに家を失います。それを予防するために、ご主人と奥様との間に賃貸借契約を締結しておけば、奥様は6か月間の猶予を得ることができます。(民法395条)ほかにも、銀行にもよりますが、ご主人から毎月のローン代を奥様の口座に振り込んでもらい、奥様の口座からローンを支払う。万が一ご主人からの振り込みが止まった場合は奥様が一時的に支払い、後々求償するなどの方法もできるかと思います。

  • 財産分与には離婚時から2年間という除斥期間が、慰謝料には3年という時効があります。
    DVなど一刻も早く離婚したい場合などでは、のちに話し合うことも可能ですが、出来れば離婚が成立する前に話し合っておくと安心です。また、不貞が原因の場合は不貞相手にも慰謝料の請求ができるので、相手について知っておくことも一考です。
  • 内縁関係いわゆる事実婚において、その関係が一方的に解消された場合、財産分与や慰謝料の請求ができることがあります。内縁関係がきちんと成立している(双方の婚姻意思、共同生活の継続状態、周囲への周知など)ことが重要です。また、財産分与は内縁解消から2年という除斥期間もあります。不貞をはたらけば貞操義務違反ということで、損害賠償責任も生じることがあります。

費用

離婚協議書(公正証書作成)
44,000円~ + 公証役場手数料が別にかかります。
(住宅ローンがなかったりお子様がいない場合は減額させて頂きます)
離婚協議書(私的書面)
38,500円~
(住宅ローンがなかったりお子様がいない場合は減額させて頂きます)
年金分割合意書(公証役場認証付き)
17,500円~
作成に伴うご相談・案修正は回数無制限で、ご納得いただけるまでOK
相談のみ
1時間 5,500円~

争訟性がある案件については取り扱うことができませんので、弁護士などをご紹介することがあります。

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