公開日:2024年02月20日
これまで、相続登記は義務ではありませんでしたが、4月1日からは義務化され、正当な理由なく違反した場合は、10万円以下の過料が課せられます。ただし、相続発生後3年間の猶予措置がありますので、その間に相続人同士で話し合いを行い、登記することになります。さらに、この制度は過去に発生した相続も対象になってしまうのでお気を付けください。
相続登記を行うには、相続人全員を調べる必要があります。相続人全員を調べるには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取得しなくてはなりません。その戸籍の中には、戸主制度時代のものもあるかもしれませんし、なんらかの理由で戸籍がなくなっている場合もあります。また、直接出向くことが出来ない県外の戸籍などはどうやって取るのか、などわからないことも多いかと思います。
こういうケースでも行政書士は遺産分割協議書を作成することができますから、そのために戸籍の収集を行います。
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- 法務省HPより