公開日:2024年04月02日
宮崎市に限ってのお話ですが。
農地法4、5条の転用許可申請について、
一般個人住宅の敷地の転用上限面積は500㎡でした。
それが撤廃されて1年ほどたちます。
まだその要件があったときに、750㎡くらいの農地転用のご依頼がありました。
750㎡のうち2,30㎡は法面で使えないし、その上、やや不整形な農地でした。
全体を住宅敷地とするには広すぎる。
かといって、500㎡を住宅でとって、残り250㎡を農地で残しても実際耕作するには不便そう。
そんな土地でした。
結局、そこは分筆し、住宅敷地は500㎡未満で抑えましたが、
土地の譲渡・譲受人にはあらたに分筆費用がかかることとなりました。
先日の案件。
住宅建築をすると袋地になり使い勝手が悪くなる農地を、
住宅敷地と合わせて転用することとなりました。
合計の面積は500㎡を超えます。
しかし、今は転用の上限要件はないので問題なく申請。
使い手のない遊休農地はやがて荒廃し、
管理ができなくなれば雑草や雑木がはえ、近隣にも迷惑が及ぶことがあります。
それよりかは、住宅敷地の一部として駐車場になったり、家庭菜園になったり
管理されるほうがよっぽど有用な使い方ではないかと思いました。
ただ、やみくもに広すぎるのはやはり問題です。
1000㎡の土地に100㎡の家ではおかしいですし。