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相続土地国庫帰属制度について

公開日:2024年05月02日

相続で、いらない土地(使わない土地)をもらってしまった・・・
ということはないでしょうか。
相続土地国庫帰属制度というものが、令和5年4月27日から開始しています。
これは簡単に言うと、相続したけれども使用しない土地を国にもらってもらう制度です。
しかし条件がいくつかあります。

①人の条件 【どんな申請人ならよいか】
・相続人、遺贈によって取得した相続人
(※遺贈とは、被相続人の遺言により「あげる」と言われること。
 相続人以外にもできる。例えば、息子の奥さんとか。
 ただ、この制度では、民法で定められている相続権を有する相続人に対する遺贈で土地を取得した人)
◎共有持分
・相続・遺贈により、共有持分の全部を取得した
・相続・遺贈により、共有持分(一部)を取得した→共有者全員で申請
・相続・遺贈により共有持分を取得した人がいて、その人と一緒に(自分はもともと持っていて、相続等とは関係ないが)
 →共有者全員で申請

②土地の条件 【どんな土地ならよいか】
・建物がない(いわいる更地)
・抵当権、地上権、地役権、賃借権などが設定されていない
・用悪水路や現に通路など、他人が使う予定がない
・特定有害物質により汚染されていない
・境界が明らかで争いがない

ただし、不承認要件と言って、審査を行い該当すれば不承認となり帰属を認めてもらえなくなる要件があります。
例:一定の勾配・高さのある崖を有する
  工作物や車両、樹木がある
  除去をしなくてはならない有体物が地下にある(産廃とか、井戸とか)
  公道に通じない袋地
  鳥獣、害虫が生息する土地  
  ・・・その他。
など、管理や処分に過度な負担がかかるもの。

③お金の要件 【国にお金を払います】
相続土地を国に帰属させた後は、自身は土地管理の負担から解放されますので、
ざっと今後10年分の土地管理費用を負担金として国に支払ってください、というお金です。
・宅地→面積にかかわらず20万円(市街化区域、用途地域は別途に計算式あり)
・田、畑→面積にかかわらず20万円(市街化区域、用途地域、青地、土地改良事業内は別途に計算式あり)
・森林→面積に応じて算定
・その他(雑種地や原野)→面積にかかわらず20万円
※特例あり:隣接する2筆以上の土地について、一つの土地とみなして負担金の額を算定
↓負担金について、法務省HPより
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html

申請窓口は帰属を希望する土地がある管轄の法務局、審査手数料は14,000円です。
申請は本人、または弁護士・司法書士・行政書士にご依頼ください。
土地の境界等のご相談は、土地家屋調査士へ。

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