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離婚協議書の通知義務について

公開日:2024年06月11日

離婚協議書を公正証書にする最大のメリットは、
養育費の未払いがあったときに、強制執行できることかと思います。

養育費のために、相手の財産を強制的に差し押さえる。
公正証書に執行分を付与してもらえば、もう債務名義です。
差し押さえ手続を開始できますが、
養育費の場合、まだ発生していない債権(将来の養育費)についても請求できます。

この差し押さえについて、対象は預貯金、給与、不動産などです。
多くの場合は給与から養育費を支払っていることと思います。
よって、差し押さえの対象もおのずと給与になるでしょう。

これまでは、債権者が、差し押さえる財産を調べる必要がありました。
よって債権者が知らない口座に財産を移されたり、
債権者が知らない職場に転職していたら、差し押さえが難しくなります。
そのため、離婚協議書の公正証書に「通知義務」といって、
引っ越しや転職などをした場合は、知らせる義務を盛り込んでいました。

しかし、令和2年の改正民事執行法により、
裁判所に申し立てることで、預貯金なら銀行、勤務先は市町村・年金機構、不動産は登記所に
強制執行に必要な情報を提供してもらうことができるようになりました。

離婚した後も、互いの情報(住所や勤務先)を通知することに嫌悪感がある場合は、
通知義務を協議書に記載しなくても、差し押さえるときは裁判所に申したてて、
相手の財産(または給与元)を探すことができるようになりました。

また、裁判所の財産開示命令等を無視した場合は、
「6か月以内の懲役または50万円以下の罰金」と刑事罰が科せられるようにもなりました。

養育費の支払いは親の義務です。
子の権利です。
国の法整備もそう言っているのではないでしょうか

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