公開日:2024年10月01日
令和2年4月1日に施行されています。
相続に関連した内容になります。
例えば、高齢のお父さんが亡くなったとします。
相続人は奥さん、息子、娘。
遺産は、お父さんとその奥さんが住んでいた家(土地と合わせて評価額1000万円)、
それに預貯金が200万円のみです。
遺言はないので、遺産分割協議をします。
これを法定相続分で分けると
奥さん:600万円
息子:300万円
娘:300万円
しかし現金は200万円しかないので、奥さんが家に住み続けるには400万円の手出し
(息子と娘の600万円ー遺産の200万円)ということになります。
なかなか厳しいですね。
そこで、被相続人の配偶者については「配偶者居住権」なるものを登記し、
所有権がなくとも住めるようにしました。
遺産分割における配偶者居住権の財産的価値については、
下記関連リンク中の不動産鑑定士協会のHPをご覧ください。
遺産分割協議書作成のご依頼で、配偶者の方がご存命のケースは多々あり、
不動産はどうなるのだろうと気をもむ瞬間があります。
しかし、どのご家庭も円満で、むしろこんなシステムの話をする方が失礼な気がすることがあります。
けれど日本全国に目を向ければ、困っている方がたくさんいらっしゃるから法律になっているのですよね。
知識として知っていて、損はないかと思います。