婚前契約について
Prenuptial agreement
- 婚前契約(夫婦財産契約)
- 婚姻届を出す前に、夫婦間の取り決めを定めることができます。
登記することで、第三者に対抗することも可能です。
民法第755条(夫婦の財産関係)
夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
第756条(夫婦財産契約の対抗要件)
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
- 親から引き継いだ財産は、結婚後も自分のものとしてきちんと分けておきたい
- 万が一、別居したときは毎月〇〇〇円の生活費が欲しい
- 家事や育児について決めておきたい
- 離婚したときの財産分与について、あらかじめ決めておきたい
例えば共同で会社を経営していたり、莫大な財産がある場合などのほか、結婚生活をよりよく長く続けるための決まり事を定めておきます。
一度定めて登記した夫婦財産契約は変更することができません。ただ、登記をせず私的契約書として定めたならば、夫婦間のみで有効な契約書として変更をしてもよいでしょう。
結婚はその最中も終わるときも、お金が絡みます。
結婚前の相手を思いやれる一番いい時に、いろんなことを決めておいたほうが、ただでさえ殺伐とする別居・離婚時に心的負担が減るのではないでしょうか。
費用
- 婚前契約書(私的証書)
- 38,500円~
登記を要する場合は、司法書士にご依頼いただくことになります。
- 相談のみ
- 1時間 5,500円~